2021-06-14 第204回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
これは、最高指導者六人だけが部下を入れずに話し合うという機会のようで、首相、外相、陸相、海相、参謀総長、軍令部総長、この六名で構成され、会議のきっかけは、陸軍参謀本部が東郷外相に、当時、ソ連の太平洋戦争への参戦防止のため外交工作を要請する目的で開催されたという中で、この東郷外相の発言がちょっと意味深くあるかなと思ったので、御参考までに披露させていただきたいんです。
これは、最高指導者六人だけが部下を入れずに話し合うという機会のようで、首相、外相、陸相、海相、参謀総長、軍令部総長、この六名で構成され、会議のきっかけは、陸軍参謀本部が東郷外相に、当時、ソ連の太平洋戦争への参戦防止のため外交工作を要請する目的で開催されたという中で、この東郷外相の発言がちょっと意味深くあるかなと思ったので、御参考までに披露させていただきたいんです。
一九八〇年代に、吉田清治氏による、軍令により済州島で女性を強制連行して慰安婦にしたという全くの作り話、虚偽の証言が独り歩きして拡散され、そして、朝日新聞等を始めとするメディアが大々的に取り上げてきたわけでありますが、二〇一四年には、朝日新聞がこの件を正式に謝罪、撤回、訂正し、そして、しんぶん赤旗ですら、取消し、謝罪したという経緯があるわけであります。
そして、皆様御存じのとおり、一九八〇年代には、吉田清治氏による、軍令により済州島で女性を強制連行して慰安婦にしたという全く史実と異なる作り話、虚偽の証言が独り歩きして拡散され、そして、朝日新聞を始めとするメディアが大々的にずっと取り上げてきたわけでございます。 そして、二〇一四年には、朝日新聞はこれらの記事を訂正、謝罪、取消ししたわけでございます。
そして、海軍の軍令部には第一部第一課が作戦部というふうに言われていたそうでございますけれども、実際、自衛隊は有事の際には軍事作戦を立案し、担う、それはもう事実でございます。ただ、その組織のありようを示す名称というのは非常に大事でございまして、私は、この宇宙作戦隊とは、今申し上げたような理由で別の名前にした方がいいんじゃないかと。
参考人は、これによって、防衛大臣が各幕僚長に対する自衛隊の運用計画の指示を起案をする役割は運用企画局長に代わって幕僚長が担うことになると、部隊の実際の運用に関して統幕が自らに対する大臣の指示を起案をするということでは、極端な場合、自己に都合の良い指示を起案をすることになりかねないと、軍令面での内局の大臣補佐機能が弱体化することは確実であって、チェック・アンド・バランスの機能が後退をすると、こういう危惧
そういう点で、内局が防衛大臣を運用面でもこれまで基本という点で補佐してきたというのは、いわゆる軍令面での大臣の幕僚機関が暴走しないようにという、そういう観点からだというふうに私は考えます。 そういう点で、運用企画局というものが丸々四十人ごと統合幕僚監部の中に入る。
誤解のないように申し上げますと、文官が制服組を統制するということは私は一言も申し上げていなくて、軍政を担当する内局と軍令を担当する幕僚監部のチェック・アンド・バランスが必要だということを申し上げているわけです。 と申しますのも、今回の運用企画局の廃止と一元化によりまして、統幕の組織というのは四百名中百名は文官になるわけですね。統幕というのは実は文官と制服組の混合組織になるわけです。
先ほどの陳述で、防衛省設置法十二条の改正を見合わせるべきだという理由として、運用機能を統幕に一元化することで軍令面での内局の大臣補佐機能が弱体化することは確実であるというふうに言われておりますが、この弊害をもう少し展開してというか、何を心配しておられるのか、お述べいただきたいと思います。
戦後の防衛庁では、戦前のような軍政、軍令事項を分けず、内局と幕僚監部の双方に防衛庁長官の指揮監督が及ぶ。その際、内局の官房長及び局長が、自衛隊に関する基本的な方針、計画に関して、防衛庁長官が各幕僚長に出す指示、承認、一般的監督について長官を補佐する、いわば統制補佐権を有してきた。
これは、私は、政策的なチェック機能、いわゆる軍事に対して政策的見地からチェック機能を働かせるというのが先生おっしゃっていることだというふうに思いますけれども、いわゆる背広と制服の役割分担というのは、昔でいう、軍政、軍令というふうに言われていましたけれども、これはやはり、枠、どこで、いつやるか、どういう範囲でとか、政治的に軍事行動の目的を与えたりとか、それに使っていいお金だとか、人員はこれだけだとか、
ただ、やはり、日本でもともと、内局が文官のみによって構成される、そういう制度を保安庁のときにとった経緯を申し上げますと、それは、戦前の陸軍省、海軍省のいわゆる省部が全て軍人によって占められていた、すなわち、省部も、軍令部、軍政、軍令の全てが軍人によって占められていた、そういう反省から、内局は文官によって占めるということが行われたんだと思います。 ただ、それは戦後直後のことでありました。
それから、軍令と軍政のバランスというのも、いわゆる統帥権干犯問題、ロンドン海軍条約をめぐる昭和五年の論争を契機として、やはり軍令が軍政に対してより強い影響力を持つようになっていった。このことが、軍の独走をとめにくくなった一つの原因だと思うんですね。 今回、防衛省設置法十二条の改正の議論がなされていると承知をしております。
大臣が軍人でなければならないというのが統帥権の軍事専門性でありますし、軍令と軍政というのがありまして、軍令の場合は内閣のコントロールになかったという点は非常に大きな反省点でありまして、やはりシビリアンコントロールで、国民から選ばれた政治家が軍事組織をコントロールするというふうに改めたわけで、これは大事な原則であると思っております。
すなわち、大本営の軍令等においては、すべての兵器を降伏に伴ってソ連軍に引き渡すように命令されており、また、旧満州地区において毒ガス兵器の大規模かつ組織的な遺棄行為が行われた証拠がないため、一部旧日本軍兵士による毒ガス兵器及び砲弾の具体的な遺棄状況を政府が把握することは不可能であった、この点かと存じます。
当時、野党だった政友会の犬養毅総裁と総理の祖父の鳩山一郎議員が衆議院で、海軍軍令部の意見を無視して軍縮条約を調印したのは統帥権の干犯だとして激しく政府を攻撃しました。 本日お手元に配付した、昭和五年四月二十六日の衆議院の議事録がこれでございまして、この二ページから三ページにかけまして鳩山一郎議員の演説が載っておるわけでございます。
ロンドン海軍軍縮条約の締結に際して、今お話がありましたように、軍令部の反対を無視して政府が兵力量を決定したということに関して、これは天皇の統帥権を侵したものだ、いわゆる統帥権干犯の事件というものが起きたことは私も理解をしているところでございまして、その結果として、これはいろいろと歴史的には検証しなければならないことがあろうかとは思いますが、それが一つの原因であったかと思います。
今、事務次官というものが大臣の、副大臣の下では事務方のトップとしておられ、そこで有事、軍政と軍令も併せ持って同時並行的に一人が補佐していると。軍事的な専門家でない方が大臣を補佐するという位置にあり、権限も物すごく集中しやすいという部署があります。そしてまた、防衛参事官も次官の下にあって、ラインの局長がスタッフを兼務していると。
他方、じゃ戦前の日本ではどうであったかというと、完全に軍政と軍令は分かれておったわけですよね。軍令は完全に軍部が独占しておって統帥権独立ということになっておった。一切物が言えなかった。じゃ、結果はどうであったかといえば、全然良くなかったということになるわけで、私は軍政軍令二分論が正しいというふうに今のところ完全には理解をしておりません。
一部にあるように、軍政、軍令というのをきちんと整然と二分をするということになると統帥権独立みたいな話になって、それはかえってよくない例が過去あったであろう、だとすれば、そこを一体としてやるという形ができないだろうかという問題意識が一つ。
しかし、統帥権というもの、軍令というものが完全に独立したことによって判断を誤ったということも、私は歴史の事実としてあるんだと思います。 そして、内局がどうの背広がどうの、車の両輪として支えるといったときに、この調整に時間を要しているとするならば、それは防衛省として、自衛隊として、機能を発揮する上においてこんなプラスがありますということが何が言えるのか。私は、そうは思わない。
ただ、軍政、軍令ということを委員であればよくおわかりかと思いますが、では、軍政は背広、軍令は軍人、この場合でいえば制服ですね、これで全部やるといった究極の姿が統帥権独立だったわけでございます。あの結果は決していいものではなかったということを考えると、軍政は軍政、軍令は軍令というふうに整然と分ける形が本当に望ましいかといえば、それはそうではないだろうというふうに思います。
大臣は、軍政と軍令についてどのように整理しておられるのか、お尋ねします。かつて、軍政は背広、内局が支え、軍令は制服が支えていると答えられましたが、今も同じ御認識なのか、お尋ねをいたします。 三点目です。 防衛省設置法では、内局は、防衛、警備及び自衛隊の行動等にかかわる基本及び調整に関する事務をつかさどるとされています。
次に、いわゆる軍令と軍政の関係についてのお尋ねをいただきました。 旧日本軍を念頭に置きますならば、お尋ねの軍政は法務、予算、調達など陸海軍省が軍を管理する事務、軍令は作戦、用兵に関する統帥事項にかかわる事務を意味すると考えております。
つまり、日本は世界と違って、あえて軍政と軍令というようなクリアな分け方や、そういう軍政面にすらこのような二階建て構造をあえて屋上屋を重ねてやることによって、軍事に対して徹底してネガティブな姿勢を取る憲法の下で、あえて必要最小限の実力としての正当性を各国に説明をしてきたわけであります。
しかしながら、依然として国家の有事を含む国家の緊急事態に現在の防衛庁を仮に省にするとしてもまだ不十分なところがあって、特に行政官庁としての防衛省が実際に有事の場合にいかなる指揮監督の機能を果たすのかということは法律を読んでも必ずしも明確でないところがあり、そもそも、旧軍でいうと軍政と軍令という双方の機能を例えばアメリカの国防省は持っているわけですけれども、軍政に特化した防衛省というものがいわゆる軍令
これを今急激に変えて、アメリカ型のすっきりとした、文字どおり軍政、軍令の明確な形にすればこれはいいのかどうか。これは私は甚だ疑問に思っていまして、内局のシステムや参事官制度など、これは問題だとするのは、問題の立て方が例えば制服の側から見て問題だというのは、それは制服の立場、軍事的合理性からすればそうでしょう。
連邦軍総監部、ここがいわゆる軍令、内局が軍政、そういう形のすみ分けがなっているわけですけれども、内局には、人事・厚生・総務局、それから管理・インフラ・環境保護局、法務局、予算局、装備総局、これが内局なんです。
今日は、防衛計画の大綱、この新大綱について質問をさせていただきますが、まず、安全保障と防衛力に関する懇談会、この答申の中に一つ気になる部分がありまして、一ページ目の一番初めに書いてあるんですが、「最後の海軍大将として知られる井上成美は、太平洋戦争開戦の年に大艦巨砲の建造を求める軍令部の膨大な予算要求に対し、「明治の頭を以て昭和の軍備を行わんとするもの」と断じ、」、これを批判したと、こう書いてあるんですね
これは、軍政、軍令に対する議会統制の憲法上の明確化という意味でございます。 それから自衛隊、それから法の支配の二点は、自衛隊員に対する基本的人権の保障ということ。これは、「裁判を受ける権利等」はその改行後のあれです。ドイツの再軍備に際するドイツ憲法の改正において大変重要視された点でございます。制服を着た市民であるということでございます。
除いては余り各国の憲法と際立って異なっていないように思うわけでございますけれども、比較して、日本の憲法の輪郭についての御感想をお聞かせ願いたいということと、渋谷先生には、もしできましたら、その軍の行動に対する法の支配、民主的統制という面について、戦前やはり軍の統制が法の下に行われなかったというのはいろいろ戦後も影を落としているように思うわけでございますが、今後そのような、その軍人の違法行為あるいは軍令違反
軍事行動の責任で、例えば軍令違反、例えば満州事変を関東軍が起こしたということは、今、行き過ぎた判断で軍令違反を起こしたときに、どういう裁かれ方が軍人さん、されるんだろう。軍事法廷はないわけで、当時も軍事法廷でありましたが、その軍令違反は人事、左遷で終わったわけでございますが、それが大きく禍根を残した。
○荒井正吾君 次は、政治が軍事行動に関与するのに、分野として、戦前の言葉で軍政と軍令ということがあろうかと思います。軍政は今で言う防衛力、防衛力整備、軍令は作戦構想、防衛構想への政治関与でございますが、軍政への関与は予算、金が掛かりますので、予算統制という形で戦前も今も比較的政治関与がしやすい。しかし、軍令、作戦はなかなか情報が共有されないので難しい。